農地の歴史
645年~650年
「大化期」土地を貸し与える制度が始まった。土地を与えられた人たちが農地からの収穫物(米)を国に治める制度が始まった。「年貢」の始まり。
710年~794年
「奈良時代」
「三世一身法」
新しく灌漑施設をつくって開墾した者は三代のあいだ、元からある池溝を利用したものは1代限り、墾田の保有を認めた。
農民の皆伝意欲は向上せず、墾田も進まなかった。
「墾田永年私財法」
国司に申請して開墾の許可を得て、一定期間内に開墾すれば、一定限度内で田地の永久私有を認めた。
794年~1185年
「平安時代」
一般百姓は次第に富豪の支配下に組み込まれ、富豪層は自衛のために武装し武士に成長していった。
1467年~1477年
「応仁の乱」
戦国時代に突入
地主と小作が出来た。
支配者が変わるたびに年貢の量が変化した。
「豊臣秀吉」
太閤検地 1582年~1598年
田畑を計測して収穫量に換算した「石高」が出来た。
戦国時代の日本では、個々の農民が直接領主に年貢を納めるのではなく、農民たちは「村(惣村)」という団体として領主に年貢を納めることが
ほとんどであった(地下請)。
この体制では1つの村が複数の領主に年貢を納めていたり、農民が有力農民に年貢を納め、そこからさらに領主に年貢が納められるといった複雑
な権利関係が存在した。
数の単位
6尺3寸=1間(約191cm)
1間四方=1歩
30歩=1畝
10畝=1反
10反=1町「江戸幕府」
1643年 田畑永代売買禁止令
前年に最大規模化した寛永の大飢饉を契機に幕府は本格的な農政へ乗り出し、飢饉による百姓の没落を防ぐ目的で発布されたとされている。
地主と小作人の廃止
所有者は納税(売買禁止)
検地帳(現在の土地台帳)整備
「天領」
幕府直轄地が「天領」と呼ばれるようになったのは明治時代からで、江戸時代に使われていた呼称ではない。
江戸幕府での正式名は御料・御領(ごりょう)だった。
近年は幕府の直轄地の呼称は「天領」から「幕領」と呼ぶ傾向になっている。
「明治時代」
田畑永代売買禁止令 解禁
主に天領に向けて発布されたと考えられているが、質流れなどで実際上は江戸時代を通じて土地の売買が行われており、幕府においても江戸時
代中期以後に入ると、法令違反の訴えがない限りは同法違反の取締りを行うことはなかったという。
1872年
土地の所在、面積、持ち主データを明確にした。
1873年
「地租改正」
貧しい農民は、富裕者に土地を売り小作人になった。
土地の地価を定め、毎年地主に地価の3%を現金で納付させた。
耕作者ではなく、地券の発行により確認された土地所有者(地主)を納税義務者とした。
税率を地価に対する一定率とすることにより、従前のように農作物の豊凶により税収が変動することなく、政府は安定した収入を確保すること
ができるようになった。
これは結果的には大多数の農民の負担を高めることにつながり、士族反乱と農民一揆の結合を恐れ、1877年(明治10年)に税率が2.5%に引き下
げられた。
「寄生地主制」
地主と小作人の貧富の差が増大。「太平洋戦争」
「農地改革」1946年~
地主から農地を没収(買上げ)
土地代は10年換金できない国債で買われたが、インフレで価値が無くなった。
地主の没落
小作人の一部は農地を宅地の用途として売った。
都会では、土地持ちはお金持ち 富裕者になった。
「現在」
農地所有者(地主) > 農業者(小作人という呼び名は廃止となった)
多数の農地所有者(地主)数と年々減少する農業者(小作人)数の逆転した構図が生まれた。
現在の農業問題の原点は、多くの農地が戦後の農地解放によって小作人に分け与えられた事から
始った。
一般的に農家が言う、先祖代々から伝わる個々の農地はわずかなはずである。
歴史上をみても、地主と小作、年貢は長い間続いてきた。
農地所有者(地主)数と小作人(農業者)数の逆転現象は、歴史上に無い現象であり
これまでの制度では対応出来ない事も実際に起きている。
固定資産税は「年貢」である
現在、農地の所有について議論されているが
農地はそもそも日本国のものであり、固定資産税や土地改良区賦課金は「年貢」である。
これまで農業政策による農地集積の為に多額の税金投入されてきた経緯があるが
現実として区画整備事業以外の制作は無駄な税金だったと言われてもしょうがない。
農地は、地域にとって多面的機能と言われる様々な役割がある。
大雨でも一時的に水を貯水する役割
大雨などでは農家による水門管理も行われている。
地域内の農地所有者、農業者から農地の取扱いに関してよく聞かれるので、私なりに解釈して記載しました。
現行の農地法は、現在の農業環境には適応していない事が多々あり
これから農地法の改正について議論がされますが、現状に合った法律改正が求められます。
農地に関して
概略
農地と農業委員会
過去
農業委員会の農業委員は公職選挙法にて選挙だった
現在、市町村長が任命
農業委員会は農地の賃貸契約や転用などの管理を行う組織。
農地を返された
トラブル
その場合の農業委員会
農地賃貸契約は合意でいつでも解約できる。
賃貸金額は無償でも可能
借り手がいない。
農業委員が斡旋を行う
「農地賃貸契約」
農地の貸し借りには契約が必要です。
農地の契約は農業委員会の許可が必要です。
しかし現実的には、契約しないでお互いの合意で貸し借りを行っている農地も多い。
農業法人所有の農地は他に貸すことが出来ない
暗黙の了解
農地賃貸契約について
地代について
なぜ、耕作しないのに土地改良区賦課金(水利費)を払わなければいけないのか?
土地改良区賦課金(水利費)を払わないとどうなるのか?
農地の固定資産税について
農地だけを相続放棄できないか?
農地をもらってくれないか
農地を寄付出来ないか?
地目とは、分かりやすく言えば不動産登記法で決められている土地の種類。
種類=田、畑、宅地、公衆用道路、山林、牧場、境内地、墓地等20種以上
雑種地=土地の現況がどの地目にも当てはまらない土地
農地法(定義)
第2条 農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
農地は農業委員会が管理
農業委員
以前の農業委員の公選制は廃止となり、現在は市町村長の任命となった。
「農地の売買、賃貸」
一般的に農地は農業者でなければ、買う、借りる事が出来ない。
但し、農地は相続される。(農業委員会の許可が必要)
農地の賃貸契約は農業委員会の許可が必要である。
しかし、現行法では農業法人所有の農地の貸借は出来ない。契約を交わす事が出来ない場合は、覚書を交わすのも一案。
「農業振興地域」
農地は農業振興地域とそれ以外に分かれ農業振興地域の農業以外の利用は通常規制される。
除外は、公共用地買収や市町村長の権限は強い
他(水田)・・・土地改良区が係わる 水利費(土地改良区賦課金)
固定資産税・・・農地の固定資産税は安い!
土地改良区賦課金額は地域によって違う
農地法違反に対する罰則は、農地法第64条・67条の規定により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)が科せられる場合があります。
違反の対象となる行為には、次のようなものがあります。
許可を受けずに農地の権利移転や農地を農地以外の用途に使用すること
不正な手段で許可を受けること
行政処分に従わないこと
原状回復命令に違反すること
1.農地法第3条違反について
農地法第3条の許可を受けないでした農地の所有権移転や賃借権の設定等の行為は、その効力を生じないこととされています。
農地法第3条の規定に違反した場合、不正な手段により法第3条の許可を受けた場合等には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることがあります。
2.農地法第4条及び第5条違反について
農地法では、農地の転用に規制をかけ、県知事の許可を必要としています。
このため、県知事の許可を受けることなく農地を転用することは、農地法が守ろうとする利益を害することになるから、これを放置することなく是正する必要があります。
農地法第51条第1項には、違反者に対して原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることができると規定されています。
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(農地法抜粋)
第五十一条 都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
一 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
二 第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
三 前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
四 偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者
2 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
3 都道府県知事等は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。
この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一 第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二 第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。
三 緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
4 都道府県知事等は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。
5 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条 及び第六条 の規定を準用する。
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