日本型有機農業を目指す取り組み
日本では、2050年までに有機農業の割合を25%に拡大する目標が掲げられています。
- 農林水産省が求める有機農業とは!?
- 「化学合成農薬・肥料や遺伝子組換えに依存せず、環境と調和しながら持続的に生産する農業であり、その具体的な基準が「有機JAS制度」として制度化されています。
- 農林水産省(MAFF)が求める「有機農業」とは、法律や基本方針に基づいて次のように定義・整理されています。
- 1. 有機農業の基本的な考え方(農林水産省の定義)
- 農林水産省では、有機農業を次のように位置づけています。
- 化学的に合成された肥料及び農薬を使用せず、遺伝子組換え技術を利用せず、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業、これは「有機農業の推進に関する法律」**(2006年施行)に基づく考え方です。
- 2. 有機JAS制度との関係(重要)
- 農林水産省が実務上の基準として示しているのが、
- 「有機JAS規格」です。
- 有機JASで求められる主な条件
- 化学合成農薬・化学合成肥料を原則使用しない
- 遺伝子組換え作物を使用しない
- 原則として2年以上(多年生作物は3年以上)化学合成農薬・肥料を使っていない圃場
- 土づくりを重視
- (堆肥、緑肥、有機物循環など)使用可能な資材は**限定リストのみ**
- ※「有機」「オーガニック」と表示して販売するには「有機JAS認証」が必須です。
- 3. 農林水産省が重視しているポイント
- 農林水産省の有機農業政策では、単に「農薬を使わない」だけでなく、次の点が重視されます。
- ① 環境保全
- 土壌の健全性の維持・向上
- 生物多様性の保全
- 水質・生態系への負荷低減
- ② 持続可能性
- 化石資源への依存低減
- 地域内資源(堆肥・家畜ふん尿等)の活用
- 長期的に続けられる農業経営
- ③ 農業生産としての成立
- 収量・品質の安定
- 農家の所得確保
- 技術体系として確立されていること
- 4. 「有機農業」と「特別栽培」の違い
- よく混同されますが、農林水産省では明確に区別しています。
- | 区分 | 内容
- | 有機農業 | 化学合成農薬・肥料を原則不使用 |
- | 特別栽培 | 慣行栽培より50%以上削減 |
- | 慣行栽培...
耕作放棄地対策
原因
対策
ビジョン
誰が進めるのか
対策案(1)
対策案(2)
対策案(3)
プロジェクト計画
- 現況写真
- 屋代北部エリア
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- 水田の特徴を記載した。
- 水田には稲刈りのコンバインの足跡「><」後が残る。
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- 耕作放棄地の様子
- 茶褐色の圃場は耕作放棄地。
- 稲刈りの足跡が無い圃場も耕作放棄地である。
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- エリア別面積
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- 計画案
- 水田地帯・畑作地帯に分離する。
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- 畑地化を目指す地域は「耕作休止水田」として水利費等の経費を免除の請願する。
- 地域計画案による区画整備計画
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- 地域計画(青線枠)では、土地改良事業にて区画整備を行う。
- これから事業申請を行う計画。
- その場合、工期は、県負担・町負担の予算獲得額次第となる。
- 地方行政の財政がひっ迫する中で予算獲得がカギ
- 各予算次第となり、これから要望しても、今後20年先までの完成は難しい状況である。
- また、地域計画では後継者数を見越し200ha 弱の計画となった
- 残った300haの農地は自前の工事にて大区画の水田に整備を行う。
- 農地管理法人による水田区画工事
- 農地管理法人又は農業法人等に地域農地管理/工事施工スタッフを配置する。
- 水田地帯の下流から区画整備工事を「農地管理法人」で自主的に行う。
- 畦畔幅を大きくし、保水力を高め、畦畔管理、水管理の自動化を目指す。
- 1枚の圃場の大きさは、現状の圃場の高低差の基準を定め、基準以内の圃場での区画拡大を行う。
- 既存ポンプは最大限廃止して自然流水を主体とする。
- 畑地化地帯には新たな維持管理工事は行わない。
- 自然大型排水路の堤防・路肩幅を大きく取って、堀上を定期的に実施する。
- 整備工事が終わり次第、水稲栽培を開始する。
- 農道管理
- 現在、地域内の多くは町道となっているが
- 町経費の削減の為にも、自主的な農業道路の管理に対し材料の支給等を行うことが望ましい。
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