645年~650年
「大化期」
土地を貸し与える制度が始まった。
土地を与えられた人たちが農地からの収穫物(米)を国に治める制度が始まった。
「年貢」の始まり。
710年~794年
「奈良時代」
「三世一身法」
新しく灌漑施設をつくって開墾した者は三代のあいだ、元からある池溝を利用したものは1代限り、墾田の保有を認めた。
農民の皆伝意欲は向上せず、墾田も進まなかった。
「墾田永年私財法」
国司に申請して開墾の許可を得て、一定期間内に開墾すれば、一定限度内で田地の永久私有を認めた。
794年~1185年
「平安時代」
一般百姓は次第に富豪の支配下に組み込まれ、富豪層は自衛のために武装し武士に成長していった。
1467年~1477年
「応仁の乱」
戦国時代に突入
地主と小作が出来た。
支配者が変わるたびに年貢の量が変化した。
「豊臣秀吉」
太閤検地 1582年~1598年
田畑を計測して収穫量に換算した「石高」が出来た。
戦国時代の日本では、個々の農民が直接領主に年貢を納めるのではなく、農民たちは「村(惣村)」という団体として領主に年
貢を納めることがほとんどであった(地下請)。
この体制では1つの村が複数の領主に年貢を納めていたり、農民が有力農民に年貢を納め、そこからさらに領主に年貢が納め
られるといった複雑な権利関係が存在した。
数の単位
6尺3寸=1間(約191cm)
1間四方=1歩
30歩=1畝
10畝=1反
10反=1町
「江戸幕府」
1643年 田畑永代売買禁止令
前年に最大規模化した寛永の大飢饉を契機に幕府は本格的な農政へ乗り出し、飢饉による百姓の没落を防ぐ目的で発布された
とされている。
地主と小作人の廃止
所有者は納税(売買禁止)
検地帳(現在の土地台帳)整備
「天領」
幕府直轄地が「天領」と呼ばれるようになったのは明治時代からで、江戸時代に使われていた呼称ではない。
江戸幕府での正式名は御料・御領(ごりょう)だった。
近年は幕府の直轄地の呼称は「天領」から「幕領」と呼ぶ傾向になっている。
「明治時代」
田畑永代売買禁止令 解禁
主に天領に向けて発布されたと考えられているが、質流れなどで実際上は江戸時代を通じて土地の売買が行われており、幕府
においても江戸時代中期以後に入ると、法令違反の訴えがない限りは同法違反の取締りを行うことはなかったという。
1872年
土地の所在、面積、持ち主データを明確にした。
1873年
「地租改正」
貧しい農民は、富裕者に土地を売り小作人になった。
土地の地価を定め、毎年地主に地価の3%を現金で納付させた。
耕作者ではなく、地券の発行により確認された土地所有者(地主)を納税義務者とした。
税率を地価に対する一定率とすることにより、従前のように農作物の豊凶により税収が変動することなく、政府は安定した収
入を確保することができるようになった。
これは結果的には大多数の農民の負担を高めることにつながり、士族反乱と農民一揆の結合を恐れ、1877年(明治10年)に税
率が2.5%に引き下げられた。
「寄生地主制」
地主と小作人の貧富の差が増大。
1899年・明治32年
耕地整理組合(耕地整理法、1899年・明治32年): 区画整理(ほ場整備)を目的としました。
1908年・明治41年
普通水利組合(水利組合法、1908年・明治41年): 農業用水の利用や管理を目的としました。
1923年(大正12年)
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農林中央金庫(農林中金)
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1923年(大正12年)に産業組合中央金庫として設立され、1943年(昭和18年)に農林中央金庫に改称されました。戦後も農協(JA)や漁協(JF)など、農林水産業者の協同組織のための中央金融機関として存続・発展しています。
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「太平洋戦争」
「農地改革」1946年~
地主から農地を没収(買上げ)
土地代は10年換金できない国債で買われたが、インフレで価値が無くなった。
地主の没落
戦後の農政
1940年代
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1947年(昭和22年)
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農業協同組合法 制定
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戦後の農地改革と並行し、新たな農村の協同組織の法的根拠となりました。
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1948年(昭和23年)
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農業協同組合(農協、JA)
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前年の農業協同組合法に基づき、それまでの農業会などが改組・衣替えする形で、全国各地で設立が始まりました。
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1949年(昭和24年)
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食糧庁
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食糧管理制度を運用するため、農林省(当時)の外局として設置されました。(※2003年に廃止され、農林水産省本省に再編)
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1943年(昭和18年)
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農林中央金庫(農林中金)
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1923年(大正12年)に産業組合中央金庫として設立され、1943年(昭和18年)に農林中央金庫に改称されました。戦後も農協(JA)や漁協(JF)など、農林水産業者の協同組織のための中央金融機関として存続・発展しています。
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1949年(昭和24年)
食料増産のための基盤整備を強力に進めるため、上記の「耕地整理法」や「水利組合法」などを整理・統合する形で**「土地改良法」**が制定されました。
1950年代
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1951年(昭和26年)
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農業委員会
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「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村に設置されました。それまでの農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会が統合された行政委員会です。
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1954年(昭和29年)
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全国農業協同組合中央会(全中、JA全中)
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農業協同組合法に基づき、全国の農協(JA)グループを代表・指導する組織として設立されました。
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1950年以降の農地政策は、戦後の**「自作農の保護(所有)」から、現代の「農地の有効利用と集約(利用)」**へと、その目的が大きく転換してきました。
1. 戦後復興と自作農主義の確立(1950年代〜1960年代)
戦後の農地改革の成果を守り、耕作する人が農地を持つべきだという考え方が徹底された時代です。
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1952年:農地法の制定
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**「耕作者主義(自作農主義)」**を掲げ、地主制度の復活を防ぐため、農地の売買や貸借を厳しく制限しました。
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「農地は耕す人が所有すべき」という原則により、法人の農地取得は認められませんでした。
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1961年:農業基本法の制定
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高度経済成長による他産業との所得格差を是正するため、農業の近代化と規模拡大を目指しましたが、農地法の厳しい流動化規制が逆に規模拡大の足かせとなる矛盾が生じ始めました。
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2. 流動化の促進と「利用権」の登場(1970年代〜1990年代)
離農者の増加と兼業化が進み、「所有」にこだわらず「貸し借り」によって規模拡大を図る方向へシフトしました。
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1970年:農地法改正(貸借規制の緩和)
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小作料の統制が撤廃され、農地を貸しても返ってこないという地主の不安を解消する措置がとられ始めました。
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1980年:農用地利用増進法の制定
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**「利用権」**という概念が登場。所有権を移転せずに、安定して耕作権(利用権)を設定できる仕組みができ、貸し借りが活発化しました。
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1993年:農業経営基盤強化促進法(基盤法)の制定
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意欲ある「認定農業者」に対し、農地を集中的に利用させる政策が強化されました。
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1999年:食料・農業・農村基本法(新基本法)の制定
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旧基本法に代わり制定。食料の安定供給に加え、「多面的機能」(国土保全や水源涵養など)の重視が打ち出されました。
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3. 規制緩和と企業の参入(2000年代〜2010年代)
農業者の高齢化と耕作放棄地の急増を受け、多様な担い手(企業など)を受け入れるための規制緩和が進みました。
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2009年:農地法の大改正(「所有」から「利用」への大転換)
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法の目的が「自作農の維持」から**「農地の効率的な利用」**へ変更されました。
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企業(一般法人)の参入自由化: リース方式(賃借)であれば、一般企業も農業に参入できるようになりました(※所有は依然として制限)。
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耕作放棄地に対する課税強化や、違反転用の罰則強化も盛り込まれました。
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2013年:農地中間管理機構(農地バンク)の創設
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都道府県ごとに公的な「仲介役」を設置。出し手から農地を借り受け、まとめて担い手に貸し付けることで、分散した農地の**集約化(団地化)**を推進しました。
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4. 人口減少・食料安保への対応(2020年代〜現在)
担い手不足が深刻化する中、誰が農地を守るのかを明確にする「地図作り」と、食料安全保障への回帰が進んでいます。
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2023年:農地法改正(下限面積要件の撤廃)
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農地を取得・借入する際に必要だった「下限面積(原則50アール)」が廃止され、小規模な半農半Xや兼業農家でも参入しやすくなりました。
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現在進行系:地域計画(目標地図)の策定
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これまでの「人・農地プラン」を法定化し、10年後の農地利用の姿を1筆ごとに定めた**「目標地図」**の作成が市町村に義務付けられました(2025年3月末期限)。
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2024年:食料・農業・農村基本法の改正
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約25年ぶりの改正。世界の食料事情の変化を受け、**「食料安全保障の確保」**が柱として明記されました。
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農地に関しては、単なる確保だけでなく、スマート農業による生産性向上や、環境負荷低減との両立が求められています。
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今後の展望と課題
現在は、2025年3月を期限とする**「地域計画(目標地図)」**の策定が各地で佳境を迎えています。
これは、「誰がその土地を耕すのか」を地域で話し合って地図に落とし込む作業ですが、高齢化で引き受け手がいない「空白地」をどう維持するかが最大の課題となっています。
今後は、AIやロボットを活用したスマート農業による省力化や、農地の集約化(農地バンクの活用)がさらに加速すると予測されます。
農地に関する情報
農地は地目(田/畑)
現況が農地ならば原野でも農地と見る
これは固定資産税上の処理のためです
農地の管理は農業委員会です。
農地の貸借、売買、相続、転用など許可が必要です。
月一回の農業委員会総会にて決定されます。
しかし、実際には賃貸契約をできない農地があります。
農業法人が所有する農地、生前贈与の特例をを受けた農地等。
農地を所有するには、相続、耕作する、購入する方法がありますが、一定の要件がありますので農業委員会にお問い合わせ下さい。
年々要件が緩和されております。
以前、農業委員は選挙(公職選挙法)でしたが、実際には選挙選になる事もなく、市町村長が任命する事になりました。
これまで、農業委員会がある事が農地の流動化を阻害するという全国の大規模農家からの意見などがあり
現在は、標準小作料は廃止され、「賃貸料」は所有者と耕作者間の合意での契約となっております。
農地の賃貸契約方式は、これまで農地法3条による賃貸契約以外は政策によって変更されてきました。農地の貸し借りの制度が変わります(利用権制度の終了について)
2025年度(令和7年度)以降は、「農地法第3条許可」または「農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)」によって、農地の貸し借りが可能です。
地目とは、分かりやすく言えば不動産登記法で決められている土地の種類。
種類=田、畑、宅地、公衆用道路、山林、牧場、境内地、墓地等20種以上
雑種地=土地の現況がどの地目にも当てはまらない土地
土地には23種類の地目がある
いずれも土地改良区法、税法で徴収に関して定められています。
行政や農業機関の都合よくというか強制的に徴収という形でありますが、対象物が農地なら農地を引き取って頂くって言うことも考えられますが、売れる農地なら競売して回収もできますが、売れる農地が少ない現状では難しい。
みなさんが団結してやれば、相手も困るでしょうが
ほとんどの方が渋々でしょうから、変わらないんじゃないかと思いますが
いずれにせよ、今後大きな問題になります。
水田(田)には大抵、土地改良区賦課金(通称:水利費)が付いてくる。
畑にはこれがない。
貸借の場合は、農業者が耕作してくれているうちは支払ってくれる場合が多い。
しかし、これも地域によって違う。
土地改良区賦課金には、土地改良工事に関わる経費と水利に係る経費に分かれ、基本的に水田(資産)に関わる経費は所有者負担が普通なんですが、圃場の整備状況、地域の収穫量なども関わって来ます。
貸借はお互いの話合いが大前提となります。
また、水田は現在も生産調整が続いています。
高畠町の場合(生産調整)2024年
主食米を栽培出来る面積 55%
主食米以外の米、又は作物 45%
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(2023年(令和5年)4月1日施行)により、利用権設定(農業経営基盤強化促進法による貸付者・借受者の相対の農地の貸し借り)は、農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)に統合されます。
・現在の利用権による貸し借りは、貸借終期まで有効です。
・貸主と借主の直接の貸し借りとなる利用権は、下記が最終の受付期間です。
2024年(令和6年)8月1日(木曜日)~2024年(令和6年)9月30日(月曜日)まで・2025年度(令和7年度)以降、これまでの利用権の制度は使えなくなります。
・2025年度(令和7年度)以降は、「農地法第3条許可」または「農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)」によって、農地の貸し借りが可能です。
農地の売買・貸借・相続に関する制度について
1 農地をめぐる事情について
2 農地の売買・貸借に関する制度について
3 農地の転用について
4手続きのオンライン化(電子申請)について
農地は、農業者でなくても相続できる。
農地の相続に関して、農水省のホームページに掲載されていますのでご覧ください。
農地の相続ポータル|農林水産省
1.相続の届出について
2.相続の登記について
3.農地の活用について・農業をする・貸す・売る
農地の転用について
農地の相続に関する税の特例
農地相続ポータル
農地の場合、土地改良賦課金が課されている農地は申請ができません。
相続土地国庫帰属制度の詳細について
相続土地国庫帰属制度
(1)土地の要件(申請ができない土地)
建物や通常の管理又は処分を阻害する耕作物がある土地、土壌汚染や埋設物がある土地、危険な崖がある土地、権利関係に争いがある土地、担保権等が設定されている土地、通路など他人によって使用される土地などが該当します。
農地の場合、農地バンクの中間管理権が設定されている場合や、土地改良賦課金が課されている場合などが具体例として挙げられます。
(2)負担金等
田、畑の場合、面積にかかわらず20万円(ただし、一部の市街地(都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域))、農用地区区域等の田、畑については面積に応じて算定
(例)500m2約72万円、1,000m2約110万円
☆面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1m2当たりの負担金額は低くなります)。
☆申請時には、審査に要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料(一筆14.000円)の納付も必要
| 農地法|e-Gov |
|---|
| 農地法施行令|e-Gov |
| 農地法施行規則|e-Gov |
農地法 罰則
農地法違反に対する罰則は、農地法第64条・67条の規定により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)が科せられる場合があります。
違反の対象となる行為には、次のようなものがあります。
許可を受けずに農地の権利移転や農地を農地以外の用途に使用すること
不正な手段で許可を受けること
行政処分に従わないこと
原状回復命令に違反すること
1.農地法第3条違反について農地法第3条の許可を受けないでした農地の所有権移転や賃借権の設定等の行為は、その効力を生じないこととされています。
農地法第3条の規定に違反した場合、不正な手段により法第3条の許可を受けた場合等には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることがあります。2.農地法第4条及び第5条違反について
農地法では、農地の転用に規制をかけ、県知事の許可を必要としています。
このため、県知事の許可を受けることなく農地を転用することは、農地法が守ろうとする利益を害することになるから、これを放置することなく是正する必要があります。
農地法第51条第1項には、違反者に対して原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることができると規定されています。
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(農地法抜粋)
第五十一条 都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
一 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
二 第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
三 前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
四 偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者
2 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
3 都道府県知事等は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。
この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一 第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二 第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。
三 緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
4 都道府県知事等は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。
5 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条 及び第六条 の規定を準用する。